目次

福祉用具レンタルについて

数日間の短期レンタルはできますか?

可能です。レンタル料金は半月分又は一ヶ月分頂戴しております。

レンタルした福祉用具を汚したり、壊してしまったときは弁償するのですか?

通常の使用による汚れや破損の際は交換が可能ですのでご連絡ください。ただしお客様の過失による破損等の場合は免責額が発生することがあります。

介護ベッドは大きそうですが、2階へ持って上がれますか?

ベッド本体は配送し居室での組み立てとなりますので、2階へ持って上がることができます。

要支援2と認定されましたが、どんな物がレンタルできますか?

要支援1・2と要介護1の方は歩行器・手すり・歩行補助杖・スロープのレンタルが可能となります。要介護度によってレンタルできないものがございますが、身体状況によっては例外給付が適用される場合もあります。

レンタル用具のアフターフォローはありますか?

定期的に訪問し、用具の点検や調整をさせていただきます。お身体に合わなくなった場合は再度状態に合った用具をご提案いたします。

入院することになったのですが、すぐに返さなければいけませんか?

入院する期間にもよりますが、長期になる場合は一度引き上げさせていただきます。入院・入所する場合は、介護保険が適用されませんので、必ず事前にご連絡ください。

歩行器を借りたいのですが使ってみないと良いか分からないのですが。

お試し期間を設けていますので、お気軽にご相談ください。

レンタル用具は新品ですか?

レンタル用具は基本的には使いまわしですが、時々新品のものもございます。洗浄・消毒・メンテナンスを行い清潔な状態でお届けいたします。ご安心ください。

入院中ですが、退院してすぐに福祉用具を使用することはできますか?

入院中は介護保険を利用することはできませんが、退院にむけて福祉用具が自宅で利用できるよう病院関係者や担当ケアマネジャーと連携をとることで退院後すぐに福祉用具を使用することができます。ぜひご相談ください。

どんな福祉用具がいいのかわかりません。

福祉用具専門相談員の資格をもったスタッフがお身体の状態や住宅環境などもふまえ適切な福祉用具をご提案いたします。お気軽にご相談ください。

特定福祉用具購入について

購入した商品が破損した場合、同じものを購入できますか?

購入可能です。年度内を通じて同一種目の購入は原則1回限りですが、用途や機能が異なる、破損した、著しく状態が悪化したなど自治体が認める場合は支給されます。

入院中ですが、シャワーチェアを購入できますか?

入院、入所中の場合は購入費支給の対象となりませんが、退院、退所日に合わせて商品を納品し、手続きを完了させることはできますので、まずはご連絡ください。

介護保険を利用して購入するにあたって、役所での手続きはありますか?

手続きはすべて当事業所で代行いたしますので、役所でのお手続きはございません。代金のご準備だけお願いいたします。

福祉用具購入費はどのように支払われますか?

特定福祉用具購入費の支給方法は、償還払いと受領委任払いとがございます。自治体によって支給方法の要件は異なりますので必ずご確認ください。

償還払いとは何ですか?

償還払いとは、一旦購入代金の全額(10割)をお支払いいただき、後日役所からご利用者の負担割合に応じた金額(7~9割)がご提出いただいた指定口座に振り込まれます。

受領委任払いとは何ですか?

受領委任払いとは、はじめからご利用者の負担割合分(1~3割)をお支払いいただき、後日残額(7~9割)が役所から当事業者の指定口座に振り込まれます。

住宅改修について

役所への申請はどのタイミングで行えばいいですか?

役所への申請書類の提出は当事業所または委託先業者で代行いたしますので、役所へ行かれる必要はございません。

転居した先で手すりの取り付けが必要な場合はどうしたらいいですか?

転居した場合や要介護状態が3段階以上あがった場合は、再度20万円を限度に住宅改修費の支給を受けることができます。

上限額20万円は、一度に使わないと行けないのですか?

住宅改修費は、支給限度額以内であれば、数回に分けて使うこともできます。ただし、工事のたびに人件費や作業費がかかってしまうことをご理解ください。

以前に住宅改修をおこなったが、残額がわかりません。

市役所にお問い合わせいただきますとご確認できます。

病院から退院するまでに自宅の環境を整えておくことは可能ですか?

入院、入所中の場合でも、退院・退所日が確定していて、在宅に戻るまでに住宅改修を必要とする理由がある場合は申請ができます。※退院できなかった場合は申請ができませんので、慎重に検討する必要があります。

賃貸でも住宅改修はできますか?

被保険者と住宅所有者が異なる場合は、事前に住宅所有者の承諾書を得られれば改修は可能です。必ずご確認ください。

住宅改修費はどのように支払われますか?

住宅改修費の支給方法は、償還払いと受領委任払いとがございます。自治体によって支給方法の要件は異なりますので必ずご確認ください。

夫婦2人暮らしで、どちらも認定を受けているが限度額はどうなるのか?

お2人それぞれに20万円を限度に住宅改修費が支給されます。ただし、住宅改修の範囲が重複しないように対象となる工事を設定しなければいけません。例えば、夫の分は手すりの取付け、妻の分は段差の解消といったように申請する必要があります。

その他のご質問

介護保険被保険者証はいつ届きますか?

誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)に介護保険被保険者証が郵送されます。自治体により異なります。

負担割合証ってなに?

介護サービスを利用するときに、自分が負担する割合を確認するための証です。負担割合は所得に応じて、1割~3割負担まであります。毎年7月頃に送られてきますが、具体的な発送時期は自治体によって異なります。

ケアマネジャーは何をするのですか?

介護支援専門員(ケアマネジャー)は、介護を必要とする高齢者が、自立した生活を送るために、援助を行います。業務としては、居宅サービス計画の作成、要介護認定申請の代行、制度やサービス利用に関する相談、サービス利用の調整などを行います。

認定申請の結果が出るまでにどのくらいかかりますか?

申請後、認定調査員による「認定調査」が行われ、「認定調査票」、「特記事項」と「主治医意見書」をもとに、保健・医療・福祉の専門家からなる「介護認定審査会」において審査判定がされます。原則30日以内に申請者のご自宅へ結果が送られますが、認定調査や主治医意見書の遅れなどにより遅れることがあります。